デイサービス
概 要
在宅の要介護者、要支援者が通所介護事業所へ通ってもらい、通所介護事業所より入浴・食事の提供とその介護、生活等についての相談・助言、健康状態の確認等の日常生活の世話と機能訓練を行うものです。
介護、生活等についての相談、助言、健康状態の確認等の日常生活の世話と機能訓練等を行うものです。
平成18年4月からの法改正に伴い、要介護者は、指定居宅サービス事業である通所介護事業所を利用し、要支援者は、指定介護予防サービスである介護予防通所介護事業所を利用することになりました。
さらに、新たな施設類型として、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の方で、サービス提供にあたり、常時看護師による観察が必要な方を対象に、入浴、排泄、食事等の介護やその他日常生活上のお世話や機能訓練を行う、療養通所介護事業が開始されました。
施設の類型
- 介護予防通所介護事業
要支援者(要支援1・2)を対象にした通所介護事業 - 通所介護事業
要介護者(要介護1~5)を対象にした通所介護事業 - 療養通所介護事業
難病等を有する重度要介護者又はがん末期の方で、サービス提供にあたり、常時看護師による観察が必要な方を対象にした利用定員8名以下の通所介護事業
1、2は、同一施設で一体的に事業を実施できます。
また、1のみ、2のみでも事業を実施できます。
3は、基本的には3のみの事業実施となります。
通所介護・介護予防通所介護事業指定申請の事前協議(例:大阪府)
介護保険法による通所介護を実施する場合は、まず、老人福祉法に規定する「老人デイサービスセンター」でなければなりません。
また、介護保険の事業者としての指定を受けるに当たっても、人員の基準とともに設備に関する基準が定められています。
新規に事業を始められるに当たっては、事業を行おうとする建物がこれらの基準に適合しているかを確認するため、事前協議が行こなわれます。
ついては、事業を行おうとする建物の改修・新築の前に、下記の書類を作成のうえ、事前協議を行います。
計画図面が基準に適合していない場合、翌月に再協議となる場合があります。
事前協議に必要な書類
- 通所介護・介護予防通所介護事業計画・企画書(協議様式1、2)
- 通所介護施設整備チェックリスト(協議様式3)
- 市町村開発許可担当課及び建築確認担当課との協議記録(協議様式4)
- 消防署との協議記録(協議様式5)
- 土地及び建物の図面(改修・新築の計画図面です)
- 近隣の住宅地図等(施設周辺の様子がわかるもの)
- 現況の写真(紙台紙に糊で貼ってください)
- 土地及び建物登記簿謄本(新築の場合、建物登記簿謄本を除く)
- 建物の賃貸借契約書(案)の写し
※建物が申請法人所有で、土地所有者が異なる場合、土地の賃貸借契約書(案)の写し
事前協議から指定までの流れ
①事前協議予約締め切り(原則、毎月5日となります)
②事前協議(原則、毎月12日~19日の期間となります)
※事前協議終了後、建築・改修を行ってください。
③施設建築・改修
※指定申請までに終了する必要があります。
④申請予約締め切り(原則、事業開始前々月15日となります)
⑤老人福祉法による設置届出
※介護保険法による通所介護を実施する場合には、老人福祉法第15条第2項に
規定する「老人デイサービスセンター等の設置届」の届出が必要とな
ります。
なお、事業所の所在地が大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、寝屋川市、阪南
市、島本町、岬町の場合は各市への届出となり、その他の市町村は大阪府と
なります。
⑥介護保険法による指定申請(原則、事業開始前々月21日~前月10日の期間)
※建築・改修が終了し、必要な検査を終え、人員の確保、設備の設置、
備品等の配置がされている必要があります。
⑦現地調査 (原則、事業開始前月12日~19日の期間)
⑧指定・研修(20日)
⑨事業開始(1日)
指定基準(例:大阪府)
法人格の取得
・株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など
・登記事項証明書の事業目的に実施する事業の記載があること
人員に関する基準
1)通所介護事業、介護予防通所介護事業
利用定員が10名を超える場合
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | なし | 専従かつ常勤の者1名 |
生活相談員 | 社会福祉士、社会福祉主事、精神保健福祉士、介護福祉士 | 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上 |
看護職員 | 看護師、准看護師 | 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専従する必要はないが、提供時間帯を通じて事業所と密接かつ適切な連携を図るものとし、その提供に当たる者1名以上 |
介護職員 | なし | 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる者を利用者の数が15人までは1名以上、それ以上5又はその端数を増すごとに1名以上 |
機能訓練指導員 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復士、あん摩マッサージ指圧師 | 通所介護の単位ごとに、専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上 |
※生活相談員又は介護職員のうち1名以上は常勤であること |
【注】
- 平成19年12月1日新規指定事業所分から生活相談員の資格に介護福祉士を認めています。
- 社会福祉主事の証明を大学、短大の成績証明書で行う場合、厚生労働省の指定科目が、卒業年次で異なります。
事前に証明書を発行した大学、短大又は、厚生労働省に確認が必要です。
利用定員が10名以下の場合
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | なし | 専従かつ常勤の者1名 |
生活相談員 | 社会福祉士、社会福祉主事、精神保健福祉士、介護福祉士 | 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上 |
看護職員 | 看護師、准看護師 | 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員のいずれかを1名以上 |
介護職員 | なし | |
機能訓練指導員 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復士、あん摩マッサージ指圧師 | 通所介護の単位ごとに、専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上 |
※生活相談員又は看護職員又は介護職員のうち1名以上は常勤であること |
【注】
- 「専ら従事する」、「専ら提供する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。
- 「常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)に達していることをいいます。
- 平成19年12月1日新規指定事業所分から生活相談員の資格に介護福祉士を認めています。
- 社会福祉主事の証明を大学、短大の成績証明書で行う場合、厚生労働省の指定科目が、卒業年次で異なりますので、事前に証明書を発行した大学、短大又は、厚生労働省に確認が必要です。
2)療養通所介護事業
利用定員8名以下に限る
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | 看護師 | 専従かつ常勤の者1名 |
看護職員 | 看護師、准看護師 | 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる者が利用者の数1.5対1名以上 |
介護職員 | なし | |
※看護職員のうち1名以上は常勤の看護師であること |
設備に関する基準
1)通所介護事業、介護予防通所介護事業
設備 | 内容 | |
---|---|---|
食堂 | ・それぞれ必要な広さを有すること ・合計した面積が、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面 積以上であること ・狭隘な部屋を多数設置することにより面積を確保することは 不可 | |
機能訓練室 | ||
静養室 | ・利用定員に対して(複数の利用者が同時に利用できる)適当 な広さを確保すること ・専用の部屋を確保すること | |
相談室 | ・遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮 されていること | |
事務室 | ・職員、設備備品を配置できる広さを確保すること | |
その他必要な設備 | 便所 | ・介助を要する者の使用に適した構造 ・設備とすること(複数設置で、車いす用便所とすることが望 ましい) ・緊急呼び出し等通報装置が設置されていること |
厨房 | (食事を提供する場合) ・環境衛生に配慮した設備とすること。(保存食の保存設備を 設置することが望ましい) | |
浴室 | (入浴介助を行う場合) ・手すり等を設置し、利用者の利便・安全に配慮し、介助浴を 基本とする。 | |
※設備については、専ら指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない |
2)療養通所介護事業
設備 | 内容 | |
---|---|---|
専用の部屋(食堂・機能訓練室) | ・それぞれ必要な広さを有すること ・合計した面積が、6.4平方メートルに利用定員を乗じて得 た面積以上であること ・狭隘な部屋を多数設置することにより面積を確保することは 不可 | |
機能訓練室 | ||
静養室 | ・利用定員分のベッド、ふとんが敷ける広さを確保した専用ス ペースを確保すること | |
相談室 | ・遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮 されていること | |
事務室 | ・職員、設備備品を配置できる広さを確保すること | |
その他必要な設備 | 便所 | ・介助を要する者の使用に適した身体障害者用の構造・設備とすること(最低1箇所以上) ・緊急呼び出し等通報装置が設置されていること |
厨房 | (食事を提供する場合) ・環境衛生に配慮した設備とすること。(保存食の保存設備を 設置することが望ましい) | |
浴室 | (入浴介助を行う場合) ・身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 | |
※設備については、専ら指定療養通所介護の事業の用に供するものでなければならない |
【注】
契約医療機関
- 利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ緊急時対応の医療機関を定め、緊急時に円滑な協力が得られるよう契約を結ぶ必要があります。
- 緊急時対応の契約医療機関は、同一の敷地内、又は隣接若しくは近接している必要があります。
その他の配慮事項
- 日光(採光)、通風(適温保持)の確保。
要介護者等が利用するに相応しい環境(バリアフリー)の確保 - 建築基準法その他の法令等の遵守。
(建物の設置場所が都市計画法上の市街化区域内であり、建物が建築基準法に適合し、消防法等の基準にも合致すること)
*新築の場合、建築基準法適合・建築確認申請の検査済証(工事完了検査後に交付される)が必要
*改修の場合、建築基準法上の手続き(用途変更等)を確認し、手続きが必要な場合は、申請までに手続きの完了が必要
*新築・改修いずれか場合も、建物の設置場所が都市計画法上の市街化区域であることが必要(市街化調整区域内では原則として通所介護・介護予防通所介護事業を行うことは出来ません。)
*消防法等の基準に適合・防火対象物使用開始届書(所轄消防署において交付される)が必要 - 処遇スペース(食堂・機能訓練室、静養室、相談室)については、同一階に配置すること。(エレベータ設置により利用者の移動に支障がないと認められる場合は除く)
- 段差の解消、スロープの設置など高齢者の安全、利便に配慮した構造とし車椅子の利用が可能なものとすること。
- 静養室・便所・浴室・脱衣室等、利用者が1人になるか、その可能性が高いスペースには、緊急呼び出しを設置すること。
- 設備等に関する使用権原の確保
土地、建物等については、原則申請法人所有物件。ただし、所有権以外による場合は、通所介護事業所を安定的に運営ができるよう適切な権原取得(例えば賃貸借契約の締結)が行われていることが確認できるものに限る。 - 加算に係る設備要件等
【入浴加算】浴室、機械浴設備
申請時の留意事項
- 「防火対象物使用開始届」について
新築・改修される建物について、事業所を所轄する消防署と消防設備・避難設備等について協議調整を進める必要があります。
改修の場合は、事前協議までに必ず協議し、その結果を「協議様式4消防署との協議事項」に記載して事前協議に持参する必要があります。
また、申請前には、所轄消防署の設備検査(立ち入り等)を完了しておく必要があります。
そして、申請時に提出する「防火対象物使用開始届」においては、所轄消防署の【受付印】と【検査済印】の押印がなければ、申請受付ができません。
なお、手続きは、申請までに完了させる必要があります。 - 「建築基準法7条5項による検査済証」について
事業所を新築する場合には、申請前に建築基準法7条5項による検査済証の添付が必要です。
改修の場合は、事前協議までに必ず、事業所設置場所の都市計画法上の区域(市街化区域or市街化調整区域)及び用途変更等建築基準法上の手続きが必要かどうかについて、所管の開発許可担当課及び建築確認担当課(建築主事)と相談し、都市計画法上の区域及び建築基準法の手続きに関する協議結果を「協議様式4市町村開発許可担当課及び建築確認担当課との協議事項」に記載(手続き不要の場合でも、その理由を記載)して事前協議に持参する必要があります。
なお、手続きが必要な場合は、申請までに完了させる必要があります。
通所介護と介護予防通所介護を同時に行う場合
●通所介護と介護予防通所介護を同一事業所で同時に事業を実施することができます。
この場合、通所介護の人員基準、設備基準を満たしていれば、介護予防通所介護の人員基準、設備基準を満たしたものとします。
※療養通所介護事業は、基本的には療養通所介護事業のみの事業実施となります。
申請に必要な書類
1)指定申請に必要な書類
①指定申請書(様式第1号)
②通所介護・介護予防通所事業所の指定にかかる記載事項(付表6)
③添付書類
●申請者の定款又は寄付行為等の写し及びその登記簿の謄本又は条例等の写し
●事業所の平面図(各室の用途を明示されたもの)及び設備の概要を記載した書類
●事業所の管理者の経歴を記載した書類
●運営規定
●利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した書類
●当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
●当該申請に係る事業に係る資産の状況を記載した書類
●当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の請求に関する事項を記載した書類
●当該申請に係る事業所の所在地以外の場所で当該申請に係る事業の一部を行う施設を有する場合にあっては、
その名称及び所在地並びにその平面図及び設備の概要を記載した書類
●介護保険法第70条第2項各号又は第115条の2第2項各号に該当しないことを誓約する書類
●その他指定に関し知事が必要と認める事項を記載した書類
※届出様式および必要な添付書類等につきましては、申請先の都道府県により異なるので、必ず事前に必要な書類等を確認する必要があります。
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